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起業

個人で起業する場合

起業
会社を設立せず個人として起業する場合、まずは税務署に開業届(正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」)を提出しなければなりません(期限は開業後1ヵ月以内ですが、遅れても特段のペナルティはありません)。

この開業届は自宅住所を管轄する税務署ではなく、実際に事業を行う場所(事業所)を管轄する税務署に提出します。

税務署に対しては、開業届以外にも、納税者の希望により選択できる制度を希望する場合には、それぞれ申請書、届出書などを提出する必要があります。

たとえば、開業届を提出しただけでは白色申告となりますので、青色申告を希望する場合には「青色申告の承認申請書」を追加で提出する必要があります。

さらに、従業員を雇用する場合には、労働基準監督署では労働保険関係に関する手続き、ハローワークでは雇用保険に関する手続きが必要であり(詳細は下記「会社を設立する場合」の③従業員を雇用したらを参照)、従業員が常時5人以上いる場合には、原則として、年金事務所において健康保険や厚生年金保険の加入手続きが必要となります。

会社を設立する場合

起業
自ら起業しようとした場合、会社設立も選択肢の一つとなります。

ただし、会社とは法律上は「人」として扱う法人の一形態であり、したがって会社設立とは、法律上は一人の「人」が誕生することを意味します。

新たに「人」が誕生するわけですから、それに関連する法的な手続きは、個人事業の開業と比較して相当に煩雑なものであり、たとえば、会社設立準備から設立直後にかけて、主なものだけでも以下のような手続や作業が必要となります。

1、設立準備~設立登記

■基本事項(会社種類、商号、役員報酬、資本金など)の決定
・会社は株式会社以外に合同会社などもあります。また、事業内容によっては、会社以外の法人(一般社団法人やNPO法人など)も選択肢に入ります。
・法人税法上、設立年度の役員報酬は設立後3ヶ月以内に決定する必要があり、原則として、当年度内は変更できません。
■定款作成&認証
・上記の基本事項をベースに会社の憲法ともいうべき定款を作成します。
・株式会社の場合、定款が適正なものであることを公正な第三者である公証人によって認めてもらう(これを認証といいます)必要があります。
■設立登記
・上記の定款その他の必要書類を添えて、法務局で会社設立登記を申請します。
・無事に設立登記が完了すれば、会社設立は完了です。

2、設立後

■税務署に提出する書類(主なもの)
・法人設立届(設立後2ヶ月以内)
・給与支払事務所等の開設届出書(給与支払い開始から1ヶ月以内)
・青色申告を希望する場合、青色申告の承認申請書(設立から3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日)

■都道府県税事務所、市町村役場に提出する書類
・法人設立届(名称は異なる場合があります)

■年金事務所に提出する書類(主なもの)
・健康保険、厚生年金保険新規適用届(設立後5日以内)
・健康保険、厚生年金被保険者資格取得届(設立後5日以内)
・健康保険被扶養者(異動)届(設立後5日以内)

3、従業員を雇用したら

■労働基準監督署で労働保険関係に関する手続きが必要
・保険関係成立届(雇用した翌日から10日以内)
・労働保険概算保険料申告書(保険関係成立から50日以内)

■ハローワークで雇用保険に関する手続きが必要
・雇用保険適用事業所設置届(雇用した翌日から10日以内)
・雇用保険被保険者資格取得届(雇用した月の翌月10日まで)

MOYORINOグループでは、起業に関わる各種手続きをお手伝いさせていただき、起業準備、起業をしてからをサポートいたします。
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