在留許可
外国人の方が日本に在留するためには、有効な旅券(パスポート)を所持しているほか在留する目的が法令に定められた在留資格のいずれかに該当するなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
例えば、これから日本に来られようとする場合は、日本での活動目的に合致した在留資格の認定申請を行うことになりますし、既に日本に在留されている外国人が、認められた在留期間を超えて在留を希望する場合は在留資格の更新又は変更の手続きを行う必要があります。
具体的には、これから日本に来て起業したいという外国人の方には「経営・管理」という在留資格の認定申請を行うことになりますし、現在留学中の外国人が、留学先を卒業後に引き続き日本で就労したいと希望する場合は、現在の「留学」の在留資格を「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」などに変更する必要があります。
わが国には現在29種類の在留資格がありますが、それぞれの在留資格によりその活動の目的は異なります。
MOYORINOグループでは、所属の入国管理局届出済行政書士が、外国人の様々な在留資格の手続きについてお手伝いさせていただきます。
例えば、これから日本に来られようとする場合は、日本での活動目的に合致した在留資格の認定申請を行うことになりますし、既に日本に在留されている外国人が、認められた在留期間を超えて在留を希望する場合は在留資格の更新又は変更の手続きを行う必要があります。
具体的には、これから日本に来て起業したいという外国人の方には「経営・管理」という在留資格の認定申請を行うことになりますし、現在留学中の外国人が、留学先を卒業後に引き続き日本で就労したいと希望する場合は、現在の「留学」の在留資格を「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」などに変更する必要があります。
わが国には現在29種類の在留資格がありますが、それぞれの在留資格によりその活動の目的は異なります。
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