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社会福祉法人の皆様へ 評議員選任解任委員は任期切れになっていませんか?
2020-11-27
平成29年4月施行の改正社会福祉法により、ほとんどの社会福祉法人が評議員選任のための評議員選任解任委員会を設置しており、その委員の任期については、多くの法人が下記のとおり 、評議員の任期と同じように規定されています。
「委員の任期は、就任後4年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。」
ここで注意していただきたいのは、評議員と選任解任委員では就任時期が異なるため、同じような任期の規定であっても、結果として任期終了年度が1年ずれるということです。
具体的には、多くの評議員が平成29年4月1日付で就任されているはずですので、その「4年以内に終了する会計年度のうち最終のもの」は令和3年3月期となり、令和3年6月(あるいは5月)開催の評議員会終了時で任期満了となります。
これに対し、選任解任委員は、現評議員を選任するため、平成29年3月までに就任されているケースがほとんどであり、その場合、「4年以内に終了する会計年度のうち最終のもの」は令和2年3月期となるため、令和2年、つまり今年6月(あるいは5月)の評議員会終了時点で任期満了ということになります。
したがって、その後、あらたに選任解任委員の選任手続を行っていなければ、選任解任委員が存在しないことになり、もしも、このまま来年度に就任する評議員の選任決議を行ったとしても、おそらく無効となるものと思われます。
至急、選任解任委員の任期を確認されることをお勧めします!